○
議長(
森山行輝議員) 次に、
日程第4第21
号議案石巻市議会政務調査費交付条例を議題といたします。本案について
総務部長から説明を求めます。
総務部長。
◎
柴山耕一総務部長 ただいま上程されました第21
号議案石巻市議会政務調査費交付条例について御説明申し上げます。 本案は、
地方自治法第100条第13項及び第14項の規定に基づき、議会の会派に対し、本市から
市議会議員の
調査研究活動に必要な経費の一部として、毎年4月1日を
基準日として
所属議員1人
当たり年額24万円を交付するために制定しようとするものでございます。 以下、条文に従いまして御説明申し上げますので、
表紙番号1の5ページをごらん願います。 第1条は、趣旨を定めたものでございます。 第2条は、会派の定義を定めたもので、この
条例においては
所属議員が1名の場合でも会派とすることなどを規定いたしております。 第3条では、
政務調査費は会派に対して交付することを規定いたしております。 第4条は、
政務調査費の
交付額及び交付の方法を定めたもので、
交付基準日を4月1日とし、
基準日における会派の
所属議員1人
当たり年額24万円を交付することなどを規定いたしております。 第5条は、会派における
所属議員の数の異動に伴う
調整方法について定めたもので、年度途中で
所属議員の異動や新たな会派が結成された場合などは、新たに
政務調査費を交付したり、または返還させるなどの調整を行うことについて規定いたしております。 第6条では、議会の解散があった場合には、解散した翌月以降分の
政務調査費を返還していただくことについて規定いたしております。 第7条では、
使途基準について、第8条では会派には
経理責任者を置き、支出に係る
領収書などの
証拠書類を整理し、
収支報告書を作成していただくことを規定いたしております。 第9条では、
収支報告書を
議長及び
市長に提出することを規定いたしております。 第10条では、交付された
政務調査費に
当該年度内において残余がある場合は、返還していただくことを規定いたしております。 第11条では、
収支報告書の保存及び閲覧について、第12条では規則への委任について規定いたしております。 次に、附則でございますが、附則第1項は
施行期日を公布の日とし、本年6月1日に遡及して適用しようとするものでございます。 附則第2項は、本年度の読みかえについて規定したものでございます。 以上でございます。よろしく御
審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 質疑なしと認めます。本案は
総務企画委員会に付託いたします。
△
日程第5 第22
号議案石巻市
総合計画審議会条例
○
議長(
森山行輝議員) 次に、
日程第5第22
号議案石巻市
総合計画審議会条例を議題といたします。本案について
企画部長から説明を求めます。
企画部長。
◎
佐藤淳一企画部長 ただいま上程されました第22
号議案石巻市
総合計画審議会条例について御説明申し上げます。 本案は、
市長の諮問に応じて、本市の
総合計画基本構想と
基本計画及びこれと対をなす
国土利用計画について、
調査及び
審議する機関を設置するために
条例を制定しようとするものであります。 以下、条文に従いまして御説明いたしますので、
表紙番号1の9ページをごらん願います。 初めに、第1条は、この
条例の目的を規定したものであります。 第2条は、組織について、
委員数を20名以内と規定したものであります。 第3条は、委員を
学識経験者、
関係機関の職員及びその他
市長が必要と認める者のうち、必要な都度
市長が委嘱することを規定したものであります。 第4条は、会長及び副会長について、第5条は会議の開催について規定したものであります。 第6条は、必要があると認めたときは
専門部会を設け、
特定事項の
調査及び
審議を付託することができる旨を規定したものであります。 第7条は、
審議会の運営に関し、必要な事項は会長が
審議会に諮って定めることを規定したものであります。 次に、附則でありますが、第1項は
施行期日を公布の日からとするものであり、第2項は最初の
審議会の招集を規定したものであります。 以上でございます。よろしく御
審議のほどお願い申し上げます。
○
議長(
森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。2番。
◆2番(
今村正誼議員) 第3条に
学識経験者とありますけれども、漠然としておりまして、どんな職業、経験を有する者なのか、表現は変えなくてもいいけれども、内容をちょっと教えていただけませんでしょうか。
◎
佐藤淳一企画部長 総合計画の場合は、いろいろと
道路網の問題、もしくは産業、観光、経済、それからいろいろと分野があるものですから、その方面の専門的といいますか、知識豊富な方を予定しております。
◆2番(
今村正誼議員) 第2項に
関係機関の職員とありますので、そこの中で例えば関係する、例えば県とか国とかのそういった
専門家が入るのだなというのはわかるのですけれども、今の
学識経験者の位置というのは、例えば道路とか観光とかの
専門家というのはどうもとにかくぴんとこないような感じするのですけれども、ちょっと少し具体的に教えていただけませんか。
◎
佐藤淳一企画部長 その中には、例えば
石巻専修大学の
先生方を予定しているものでございます。
○
議長(
森山行輝議員) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は
総務企画委員会に付託いたします。
△
日程第6 第23
号議案政治倫理の確立のための
石巻市長の
資産等の公開に関する
条例
○
議長(
森山行輝議員) 次に、
日程第6第23
号議案政治倫理の確立のための
石巻市長の
資産等の公開に関する
条例を議題といたします。本案について
総務部長から説明を求めます。
総務部長。
◎
柴山耕一総務部長 ただいま上程されました第23
号議案政治倫理の確立のための
石巻市長の
資産等の公開に関する
条例について御説明申し上げます。 本案は、
政治倫理の確立のための
国会議員の
資産等の
公開等に関する法律第7条におきまして、
市長の
資産等の公開につきましては、
条例の定めるところにより、
国会議員の
資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講ずることと規定されておりますことから、
国会議員の
資産等の
公開等に関する法律に準じまして
条例を制定し、
市長の資産の公開を行おうとするものでございます。 以下、条文に従いまして御説明申し上げますので、
表紙番号1の11ページをごらん願います。 第1条は、この
条例の目的を定めたものでございます。 第2条では、
任期開始の日において有する
資産等について
報告書を作成し、以後毎年12月31日において有する
資産等について
補充報告書を作成することについて規定いたしております。 第3条では、前年1年間を通じて
市長であった者の前年分の
各種所得の金額、
譲与税の
課税価格等を記載した
所得等報告書を作成することについて規定いたしております。 第4条では、毎年4月1日において
会社等から報酬を得て、役員、
顧問等に就任している場合は、その法人の名称及び
住所並びに職名を記載した
関連会社等報告書を作成することについて規定いたしております。 第5条では、第2条から第4条の規定により作成された
各種報告書の
保存期間や何人も閲覧ができることについて規定いたしております。 第6条は、
条例の施行に関し必要な事項については、規則に委任する旨の規定でございます。 次に、附則でございますが、
施行期日を公布の日とするものでございます。 以上でございます。よろしく御
審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 質疑なしと認めます。本案は
総務企画委員会に付託いたします。
△
日程第7 第24
号議案石巻市
長期継続契約とする
契約を定める
条例
○
議長(
森山行輝議員) 次に、
日程第7第24
号議案石巻市
長期継続契約とする
契約を定める
条例を議題といたします。本案について
総務部長から説明を求めます。
総務部長。
◎
柴山耕一総務部長 ただいま上程されました第24
号議案石巻市
長期継続契約とする
契約を定める
条例について御説明申し上げます。 本案は、
地方自治法及び
地方自治法施行令の一部改正に伴い、
長期継続契約ができる対象として、これまで同法で規定されておりました電気、ガス、水道の
契約などのほか、新たに
事務機器に関する
賃貸借契約などが
条例で定めることにより、
長期継続契約を行うことが可能となりましたことから制定しようとするものでございます。 以下、条文に従いまして御説明申し上げますので、
表紙番号1の15ページをごらん願います。
長期継続契約を締結することができる
契約といたしましては、第1号では
電子計算機やコピーなどのような
事務機器に関する
賃貸借契約を、第2号ではファクシミリや電話機などのような
通信機器に関する
賃貸借契約を、第3号ではこれらの
契約に付随する保守の
委託契約を、第4号では
公用車の
賃貸借契約を、第5号では庁舎や
学校施設などの
機械警備や清掃、
保守点検など施設の
維持管理に関する
委託契約を定めようとするものでございます。 次に、附則でございますが、
施行期日を公布の日とするものでございます。 以上でございます。よろしく御
審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 質疑なしと認めます。本案は
総務企画委員会に付託いたします。
△
日程第8 第25
号議案石巻市
地域づくり基金条例
○
議長(
森山行輝議員) 次に、
日程第8第25
号議案石巻市
地域づくり基金条例を議題といたします。本案について
企画部長から説明を求めます。
企画部長。
◎
佐藤淳一企画部長 ただいま上程されました第25
号議案石巻市
地域づくり基金条例について御説明申し上げます。 本案は、本市における
市民の連帯の強化や合併前の市町単位の均衡ある地域振興を図るために、合併特例債を活用しようといたしまして、地域づくり基金を創設するために
条例を制定しようとするものでございます。 次に、条文について御説明申し上げますので、
表紙番号1の17ページをごらん願います。 初めに、第1条は、基金の設置について規定したものでございます。 第2条は、基金の積み立てについての規定で、基金に積み立てる額は当該年度の予算で定める額の範囲内の額とするものでございます。 第3条から第5条までは、基金の管理及び運用について規定したものでございます。 第6条は、基金の処分について規定したものでございます。 第7条は、基金の管理に関する事項の委任についての規定でございます。 次に、附則でありますが、本
条例を公布の日から施行しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御
審議のほどお願い申し上げます。
○
議長(
森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 質疑なしと認めます。本案は
総務企画委員会に付託いたします。
△
日程第9 第26
号議案石巻市
道路用地取得基金条例
○
議長(
森山行輝議員) 次に、
日程第9第26
号議案石巻市
道路用地取得基金条例を議題といたします。本案について
建設部長から説明を求めます。
建設部長。
◎阿部和則
建設部長 ただいま上程されました第26
号議案石巻市
道路用地取得基金条例について御説明申し上げます。 道路事業の円滑な推進を図るためには、地権者や隣接住民の理解と協力が不可欠であります。特に地権者の協力を得て道路用地を円滑に取得するためには、租税特別措置法に基づき、所得税の軽減措置が受けられるよう配慮することや、また地権者の諸事情によって緊急に取得しなければならないような場合もございます。このような場合に、機動的に対応するため、新たに基金を設置するために制定するものでございます。 次に、条文について御説明申し上げますので、
表紙番号1の19ページをごらん願います。 まず、第1条は、基金の設置について規定したものでございます。 第2条は、本
条例における用地取得の対象となる道路の定義についての規定で、本市が施行する道路法に規定する道路及び都市計画法に規定する道路に限定するものでございます。 第3条は、基金の額を2億円とするものでございます。 第4条から第6条までは、基金の運用及び管理等について規定したものでございます。 第7条は、運用状況を明確にするため、議会に提出すべき書類の記載事項について規定したものでございます。 第8条は、委任の規定でございます。 次に、附則でございますが、本
条例を公布の日から施行しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御
審議のほどお願い申し上げます。
○
議長(
森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。28番。
◆28番(
丹野清議員) この基金
条例の第3条の基金の額は2億円とするとありますけれども、まずその根拠をお知らせください。
◎阿部和則
建設部長 この件につきましては、今までの道路用地に係る基金、今まで土地開発基金ございましたけれども、それの利用状況を勘案して2億円としたということでございます。
◆28番(
丹野清議員) 今これまでのそういうもろもろのことだということですけれども、ただ今低金利の時代に基金の設置、その趣旨はよく理解はできますけれども、その運用の見通しについて、例えば今年度はどのようなことで運用しようとするのかお伺いをいたします。
◎阿部和則
建設部長 主にこの基金につきましては、都市計画街路2路線、工業港曽波神線、それから河南川尻線、それらについて補助事業でやってございますので、地権者の状況によっては使わざるを得ない状況もございますので、大多数というか、利用の状況につきましては街路事業が主なものになるかなというふうに考えてございます。
◆19番(後
藤兼位議員) 道路用地取得基金なのですけれども、基金の額を2億円とする根拠、今
建設部長から説明ありました。この2億円の取り扱い、今後例えばこの2億円を超える場合とか、あるいは2億円の取り扱い方ですね、どのような取り扱いをしていくのか。例えば明示の仕方といいますか、開示の仕方、議会に対する
報告の仕方、そこら辺も含めてまず確認をさせていただきたいのと、これまであった土地開発基金
条例との対比について、そこら辺も御説明をいただきたいと。
◎阿部和則
建設部長 まず、基金の2億円につきましては、今までの使ってきた経緯から2億円という、必要最小限に抑えてございます。これは、前の土地開発基金、柔軟に対応し過ぎたという面もございまして、いろいろ塩漬け土地等の問題がございましたので、必要最小限に押さえたということでございます。あとは、必要に応じて増額する場合については、その都度議会に御提案申し上げて必要額を確保したいというふうに思っていますので、その点はよろしく御理解をいただきたいと思います。 それから、運用及び管理状況についてでございますけれども、これは監査委員の監査を受けて議会には
報告をしてございますけれども、それ以外についても今までの土地開発基金
条例の反省に立って必要な事項をきちんと議会に
報告したいということでございますので、よろしく御理解を賜りたいと思います。
◆19番(後
藤兼位議員)
地方自治法第241条第1項の規定に基づきというこの基金、設置をすると。それから、第7条の中で
地方自治法第241条第5項の規定により議会に提出すべき書類ということで、事業名、事業箇所、面積、件数、金額等を記載する云々あります。これは、
地方自治法第241条第5項、これは第1項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、地方公共団体の長は毎年会計年度、その運用の状況を示す書類を作成して、これを監査委員の審査に付し、その意見を付して第233条第5項の書類とあわせて議会に提出しなければならないと。この
地方自治法第241条第5項と、これは監査委員、監査意見書についてこれまで
報告もありました。ここで第7条で議会に提出すべきということで、新たに事業名、事業箇所、面積、あるいは件数、金額等を記載するということで、ここら辺はこれまでの旧
石巻市の土地開発基金との比較をすれば、かなり違いが出てきているのかなと。今
建設部長が言った塩漬けの土地問題、いろいろこれまでありました。そこら辺との関連性で、その反省に立って今度上程されている第7条についての比較、ここら辺の説明をお願いしたいと思います。
総務部長、お願いします。
◎
柴山耕一総務部長 それでは、私の方からお答えいたします。 これまでの市で持っておりました土地開発基金につきましては、基本的には前の土地開発基金も定額の資金を運用するための基金でございましたので、この
地方自治法第241条第1項の規定によりまして、前年の使途状況を監査委員の監査を受けて、決算書類にあわせて議会に
市長が
報告するということになっておりました。ただ、議会に
市長が
報告しておりましたのは、これまでは土地開発基金で持っている土地の総額、いわゆる土地の時価がこれだけです、それから現金で持っているのがこれだけです、合わせて3月31日現在幾らですという数字だけでございまして、その1年間でどういう土地をどのように基金で取得したのか、またどのような土地をどういう形で一般会計とか特別会計に売り払ったのか、その明細は
市長は
報告しておりませんでした。その異動の明細につきましては、監査意見書の中に監査委員が参考資料として添付していただけでございます。そういう状況がございまして、今回この基金を設ける際に、それでは
市長として説明責任がちょっと弱いのではないかという反省に立ちまして、
市長が議会に対して
地方自治法に基づく
報告をする際に、
市長が事業名、事業箇所、面積、件数、金額等を書いた図面もあわせて、書類もあわせて議会に
報告するということを
市長に義務づけたものでございます。そういうことで、言葉は悪いのですが、監査委員頼みの
報告ではなくて、
市長に義務を課したということでございますので、御理解賜りたいと思います。
◆19番(後
藤兼位議員) わかりました。旧
石巻市の土地開発基金運用では、第4条にただし書きというのがあって、特殊なもので
総務部長が認めたものについては5カ年以上にわたるものでも取得することができるものとすると、このただし書きの1つの乱用で土地開発基金で塩漬けの土地を買ってしまったという今負の財産がいっぱいありますので、それから見ればかなりここ踏み込んで情報開示というのが出てきたなと思います。ここの第7条でそういう部長が説明した部分がありますので。ただ、徹底した情報公開、そしてなぜその土地を例えば買うのか、あるいはどういう議論があったのか、その過程も明らかにすることが私は重要だと思うのです。そういう部分で、その土地の利用、処分方法も、あるいは地域住民とともに考えていく姿勢が私は重要なのかなという部分ありますので、ここら辺については徹底した情報公開をするように改めて要請をしておきたいと思います。
○
議長(
森山行輝議員) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は建設
委員会に付託いたします。
△
日程第10 第27
号議案石巻市
スポーツ振興審議会条例
○
議長(
森山行輝議員) 次に、
日程第10第27
号議案石巻市
スポーツ振興審議会条例を議題といたします。本案について教育長から説明を求めます。教育長。
◎阿部和夫教育長 ただいま上程されました第27
号議案石巻市
スポーツ振興審議会条例について御説明申し上げます。
表紙番号1の21ページから22ページをごらん願います。本案は、
スポーツ振興法に基づき、本市の
スポーツ振興を図るため、
市長または教育
委員会の諮問に応じ、
スポーツ振興に関する重要事項を
調査、
審議し、
市長または教育
委員会に建議することを目的に制定しようとするものであります。 以下、条文について御説明申し上げます。 初めに、第1条は、
石巻市
スポーツ振興
審議会の設置について規定したものでございます。 第2条は、
審議会の組織に関する基本的な事項について規定したもので、学識経験を有する方など委員20人以内をもって組織するものでございます。 第3条は、
審議会の会長及び副会長について規定したものでございます。 第4条は、
審議会委員の任期を2年とすることなどについて規定したものでございます。 第5条は、
審議会の会議及び議事について規定したものでございます。 第6条は、
審議会の運営に関して必要なことを定める権限を会長に委任することを規定したものでございます。 次に、附則でございますが、附則第1項は
施行期日で、本
条例を公布の日から施行しようとするものでございます。 附則第2項は、最初の
審議会の会議の招集について規定したものでございます。 以上でございます。よろしく御
審議のほどお願い申し上げます。
○
議長(
森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 質疑なしと認めます。本案は産経教育
委員会に付託をいたします。
△
日程第11 第44
号議案宮城県
市町村職員退職手当組合規約の変更について
○
議長(
森山行輝議員) 次に、
日程第11第44
号議案宮城県
市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題といたします。本案について
総務部長から説明を求めます。
総務部長。
◎
柴山耕一総務部長 ただいま上程されました第44
号議案宮城県
市町村職員退職手当組合規約の変更についてを御説明申し上げます。
表紙番号1の23ページ及び
表紙番号4の
条例等の一部改正新旧対照表の1ページをごらん願います。宮城県市町村職員退職手当組合の構成団体でございました河南町矢本町国民健康保険病院組合は、平成17年4月1日に新しい
石巻市と東松島市が誕生したことに伴い、名称を公立深谷病院組合に変更しましたが、この名称変更により退職手当組合の規約を変更する必要性が生じましたことから、
地方自治法第290条の規定により議決を求めようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御
審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は
委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
△
日程第12 第45
号議案宮城県
市町村自治振興センターを組織する
地方公共団体数の減少について
○
議長(
森山行輝議員) 次に、
日程第12第45
号議案宮城県
市町村自治振興センターを組織する
地方公共団体数の減少についてを議題といたします。本案について
総務部長から説明を求めます。
総務部長。
◎
柴山耕一総務部長 ただいま上程されました第45
号議案宮城県
市町村自治振興センターを組織する
地方公共団体数の減少についてを御説明申し上げます。
表紙番号1の27ページをごらん願います。市町村の合併により、平成17年3月31日限りで宮城県内の28市町村が廃止され、4月1日から
石巻市、登米市、栗原市及び東松島市が新たに設置されたことに伴い、宮城県
市町村自治振興センターを組織する地方公共団体の数について変更が生じましたが、市町村の合併の特例に関する法律第9条の3第1項の規定により、合併後最長6カ月を経過するまでの間は、合併後の新市も自治振興センターの構成団体とみなされているところですが、今般その特例期限到来前に正式な構成団体とするために、
地方自治法第290条の規定により議決を求めようとするものでございます。 なお、自治振興センターの規約の変更はございません。 以上でございます。よろしく御
審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は
委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
△
日程第13 第46
号議案石巻市
過疎地域自立促進計画について
○
議長(
森山行輝議員) 次に、
日程第13第46
号議案石巻市
過疎地域自立促進計画についてを議題といたします。本案について
企画部長から説明を求めます。
企画部長。
◎
佐藤淳一企画部長 ただいま上程されました第46
号議案石巻市
過疎地域自立促進計画について御説明申し上げます。 本市は、本年4月1日の合併に伴いまして、過疎地域自立促進特別措置法第33条第1項の規定による過疎地域とみなされる市町村に指定されました。この指定に至る経緯につきましては、合併前は旧河北町、雄勝町、北上町、牡鹿町の4町が過疎地域の指定を受け、平成12年から平成16年までの
過疎地域自立促進計画前期計画をそれぞれ策定しておりましたが、合併に伴う要件の緩和により、新市全域が平成17年4月から平成22年3月までの5年間について今回指定されたものであります。 本案は、過疎地域自立促進特別措置法による地域自立促進の総合的かつ計画的な対策実施に必要な特別措置や優遇措置を活用するためには、同法第6条第1項の規定に基づき、議会の議決を経て、過疎地域自立促進市町村計画を定めなければならないこととなっておりますので、このたび平成17年4月から5年間の後期計画を策定しようとするものでございます。 なお、この場合にはあらかじめ都道府県に協議しなければならないこととなっておりますことから、宮城県と計画の事前協議を行いましたところ、去る6月3日付で異議ない旨の回答がありましたので、今回提案いたしたものでございます。 本計画は、同法第6条第3項により、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれるとともに、当該市町村の建設に関する基本構想、いわゆる
総合計画等に適合するよう定めなければならないこととなっております。しかしながら、現時点では新市の
総合計画がまだ策定されておりませんので、当初の計画は暫定的なものとし、
総合計画の策定とあわせて整理し見直すことや、旧過疎4町の前期計画を踏まえ、当該地区を重点とした計画とすること、また平成17年度については予算と整合を図ることなど、合併協議会で協議された基本的な考え方をもとに策定したものとなっていることをあらかじめ御了承賜りたいと存じます。 それでは、
表紙番号5の
石巻市
過疎地域自立促進計画の内容について御説明申し上げます。初めに、1ページから32ページまでは、市の概況、人口及び産業の推移と動向、行財政の状況、地域の自立促進の基本方針、計画の期間から成る基本的事項でございます。この中で、28ページから32ページまでの地域の自立促進の基本方針につきましては、新市まちづくり計画による将来像、基本理念、基本方針をもとといたしております。 次に、32ページから最終50ページまでは、法律で定められた分野ごとに現況と問題点やその対策を整理し、それに対応した事業計画を登載しております。 それでは、個別の分野ごとに説明をさせていただきます。まず、産業の振興についてでございますが、32ページから34ページには農業、林業、水産業、工業、観光についての現況と問題点を、34ページから35ページにはその対策を、36ページから38ページには5カ年における56件の事業計画を登載してございます。特に農家の育成や生産基盤の強化を図るための事業や漁港施設を初め、衛生的で高い付加価値を持った水産物の製造加工が行える施設の整備、イベントや祭りを活用した観光づくりを計画しております。 次に、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進についてでございますが、38ページには道路、情報化、地域間交流についての現況と問題点を、38ページから39ページにはその対策を、39ページから41ページには43件の事業計画を登載してございます。主に地域の一体的な発展のための
道路整備事業や情報化社会に対応した地域イントラネット整備事業、地域間交流のソフト的な事業を計画しております。 次に、
生活環境の整備についてでございますが、41ページから42ページには住宅、上水道、下水道、廃棄物処理、消防・防災についての現況と問題点を、42ページにはその対策を、43ページから44ページには36件の事業計画を登載してございます。主に
市民生活に直結する上下水道などの環境の整備と安全対策についての事業を計画しております。 次に、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進についてでございますが、44ページには高齢者福祉、児童福祉、障害者、障害者福祉についての現況と問題点を、44ページから45ページにはその対策を、45ページには13件の事業計画を登載してございます。主に高齢化及び少子化対策としての事業を計画しております。 次に、医療の確保についてでございますが、46ページに現況と問題点及びその対策を、そして2件の事業計画を登載してございます。特に診療施設を整備し、安心して暮らせる医療体制の確保を計画しております。 次に、教育の振興についてでございますが、同じく46ページには幼児教育、学校教育、社会教育についての現況と問題点を、47ページにはその対策を、47ページから49ページには40件の事業計画を登載してございます。本市の将来を担う子供たちの教育施設を整備し、良好な学習環境を図るとともに、多様化する生涯学習の場の整備や人材育成のための交流事業を計画しております。 次に、49ページからの地域文化の振興等についてでございますが、現況と問題点及びその対策、そして2件の事業計画を登載してございます。住民主体の活動や人材育成を積極的に図るため、文化芸術鑑賞の機会提供事業を計画しております。 次に、同じく49ページからの集落の整備についてでございますが、現況と問題点及びその対策を掲げ、この分野での事業計画は登載しておりません。 最後に、50ページからのその他地域の自立促進に関し必要な事項についてでございますが、現況と問題点及びその対策、そして2件の事業計画を登載してございます。行政事務の効率化を図り、住民サービスの向上と多様なニーズにこたえるため、行政機能と公民館機能をあわせ持つ施設の整備を計画しております。 以上が
石巻市
過疎地域自立促進計画についての概略説明でございますが、この計画書のほか、今回本計画に係る参考資料として、平成17年度分概算事業計画を別途配付させていただいております。 以上でございます。よろしく御
審議のほどお願い申し上げます。
○
議長(
森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 質疑なしと認めます。本案は
総務企画委員会に付託いたします。
△
日程第14 第47
号議案あらたに生じた土地の確認について
△
日程第15 第48
号議案あらたに生じた土地の確認について
△
日程第16 第49
号議案あらたに生じた土地の確認について
△
日程第17 第50
号議案町の区域を変更することについて
△
日程第18 第51
号議案町の区域を変更することについて
△
日程第19 第52
号議案町の区域を変更することについて
△
日程第20 第53
号議案字の区域を変更することについて
○
議長(
森山行輝議員) 次に、
日程第14第47
号議案あらたに生じた土地の確認についてから
日程第20第53
号議案字の区域を変更することについて、以上7
議案を
一括議題といたします。本7
議案について
企画部長から説明を求めます。
企画部長。
◎
佐藤淳一企画部長 ただいま一括上程されました第47
号議案及び第48
号議案並びに第49
号議案のあらたに生じた土地の確認について、第50
号議案及び第51
号議案並びに第52
号議案の町の区域を変更することについて、第53
号議案の字の区域を変更することについて、合わせまして7
議案について御説明申し上げます。
表紙番号1の31ページから53ページをごらん願います。初めに、第47
号議案、第48
号議案、第49
号議案のあらたに生じた土地の確認については、公有水面を埋め立てしたことにより、新たに生じた土地を本市の区域内に生じた土地として確認しようとするもので、宮城県が埠頭用地として利用するため、それぞれの図面にありますように
石巻市雲雀野町二丁目16番5に隣接する公有水面2,917.7平方メートル及び潮見町22番3、雲雀野町二丁目16番4地先公有水面3,246.53平方メートル並びに雲雀野町二丁目16番4、16番5に隣接する公有水面5万1,740.29平方メートルをそれぞれ埋め立てしたことに伴うものであります。その結果、新たに土地が生じ、国土交通省及び宮城県の竣功通知に基づき、
地方自治法第9条の5第1項の規定により、その土地を本市の区域内に生じた土地として確認しようとするものであります。 第50
号議案、第51
号議案、第52
号議案の町の区域を変更することについてでありますが、ただいま御説明申し上げました新たに生じた土地をそれぞれ
石巻市雲雀野町二丁目の区域に加えるため、
地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。 次に、第53
号議案の字の区域を変更することについて御説明いたします。
表紙番号1の55ページから59ページをごらん願います。本案は、宮城県が管理する
石巻市蛇田字閘門30番1に隣接する2級河川定川水系北北上運河の河川敷地の一部126.54平方メートルを、図面にありますように
石巻市蛇田字閘門の区域に加えるため、
地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。 以上、7
議案についてよろしく御
審議のほどお願い申し上げます。
○
議長(
森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本7
議案は
委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本7
議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 御異議なしと認めます。よって、本7
議案は原案のとおり可決されました。
△
日程第21 第54
号議案市道路線の認定について
○
議長(
森山行輝議員) 次に、
日程第21第54
号議案市道路線の認定についてを議題といたします。本案について
建設部長から説明を求めます。
建設部長。
◎阿部和則
建設部長 ただいま上程されました第54
号議案市道路線の認定について御説明申し上げます。
表紙番号1の61ページをごらん願います。今回提案しております路線は6路線で、延長約828メートルでございます。この6路線を大別いたしますと、開発行為が完了し、既に道路敷を市に帰属している路線が1路線、延長約36メートルで、市道認定要望によるものが5路線、延長約792メートルでございます。 以上、概要を御説明申し上げましたが、今回の認定を合わせた市道の状況は、合併により路線数などが飛躍的に増大し、路線数は4,607路線で、総延長は約2,104キロメートルになる見込みでございます。 なお、各路線の位置等につきましては、
表紙番号6の市道路線の認定関係資料をごらん願います。 以上でございます。よろしく御
審議のほどお願い申し上げます。
○
議長(
森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は
委員会付託を省略することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
議長(
森山行輝議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。
△散会
○
議長(
森山行輝議員) 以上で本日の
日程は全部終了いたしました。明日本会議を再開いたします。本日はこれにて散会いたします。 午後2時04分散会...