石巻市議会 > 2005-06-29 >
06月29日-議案説明・質疑・討論・採決-04号

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  1. 石巻市議会 2005-06-29
    06月29日-議案説明・質疑・討論・採決-04号


    取得元: 石巻市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-20
    平成17年 第1回 定例会 平成17年石巻市議会第1回定例会会議録(第4号)                                           議事日程第4号  平成17年6月29日(水曜日)午後1時開議 第1 会議録署名議員の指名                                第2 第19号議案石巻名誉市民条例                           第3 第20号議案石巻表彰に関する条例                         第4 第21号議案石巻市議会政務調査費交付条例                      第5 第22号議案石巻総合計画審議会条例                        第6 第23号議案政治倫理の確立のための石巻市長資産等の公開に関する条例        第7 第24号議案石巻長期継続契約とする契約を定める条例                第8 第25号議案石巻地域づくり基金条例                        第9 第26号議案石巻道路用地取得基金条例                       第10 第27号議案石巻スポーツ振興審議会条例                      第11 第44号議案宮城市町村職員退職手当組合規約の変更について             第12 第45号議案宮城市町村自治振興センターを組織する地方公共団体数の減少について   第13 第46号議案石巻過疎地域自立促進計画について                   第14 第47号議案あらたに生じた土地の確認について                    第15 第48号議案あらたに生じた土地の確認について                    第16 第49号議案あらたに生じた土地の確認について                    第17 第50号議案町の区域を変更することについて                     第18 第51号議案町の区域を変更することについて                     第19 第52号議案町の区域を変更することについて                     第20 第53号議案字の区域を変更することについて                     第21 第54号議案市道路線の認定について                         散 会                                                                                   本日の会議に付した事件 議事日程のとおり                                                                              出席議員(34名)   1番  千  葉  眞  良  議員    2番  今  村  正  誼  議員   3番  黒  須  光  男  議員    4番  渡  辺  拓  朗  議員   5番  大  森  秀  一  議員    6番  阿  部  和  芳  議員   7番  青  山  久  栄  議員    8番  髙  橋  栄  一  議員   9番  黒  須  武  男  議員   10番  堀  川  禎  則  議員  11番  阿  部  欽 一 郎  議員   12番  松  川  惠  一  議員  13番  伊  藤  啓  二  議員   14番  櫻  田  誠  子  議員  15番  庄  司  慈  明  議員   16番  阿  部  政  昭  議員  17番  千  田  直  人  議員   18番  長  倉  利  一  議員  19番  後  藤  兼  位  議員   20番  西  條  正  昭  議員  21番  髙  橋  健  治  議員   22番  門  脇  政  喜  議員  23番  森  山  行  輝  議員   24番  木  村  忠  良  議員  25番  石  森  市  雄  議員   26番  水  澤  冨 士 江  議員  27番  三  浦  一  敏  議員   28番  丹  野     清  議員  29番  遠  藤     洋  議員   30番  髙  橋  誠  志  議員  31番  大  槻  幹  夫  議員   32番  千  葉  英  行  議員  33番  阿  部  仁  州  議員   34番  松  川     昭  議員欠席議員(なし)                                          説明のため出席した者 土  井  喜 美 夫  市  長       阿  部  和  夫  教 育 長 柴  山  耕  一  総務部長       佐  藤  淳  一  企画部長 日  野     智  河北総合       高  橋  重  光  雄勝総合             支 所 長                   支 所 長 齋  藤  洋  一  河南総合       熊  谷     徹  桃生総合             支 所 長                   支 所 長 鈴  木     治  北上総合       須  田  次  男  牡鹿総合             支 所 長                   支 所 長 新  田  秀  夫  生活環境       大  槻  英  夫  保健福祉             部  長                   部  長 木  村  耕  二  産業部長       阿  部  和  則  建設部長 佐 々 木  義  明  病院局事             務部長兼             病院局石             巻市立病             院事務部             門事務長                                          事務局職員出席者 浅  野  清  一  事務局長       新  妻  才  子  事 務 局                                    次  長 門  間  泰  則  事務局長       吉  本  貴  徳  主  幹             補  佐 横  山  和  彦  主  査       髙  瀬  禎  幸  主  査 吉  田  直  也  主任主事 △午後1時開議 ○議長森山行輝議員) ただいまから本日の会議を開きます。欠席通告議員はありません。 本日の議事は、日程第4号をもって進めます。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長森山行輝議員) 日程第1会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員に17番千田直人議員、18番長倉利一議員、19番後藤兼位議員、以上3議員を指名いたします。 △諸般の報告議長森山行輝議員) この際、諸般の報告を行います。 請願審査付託について御報告いたします。請願は、お手元に配付の請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託しましたから御報告いたします。 なお、平成17年請願第1号市道南経塚鹿又線道路整備に関する請願に、松川昭議員から紹介議員として新たに追加する願いが提出をされ、議長はこれを許可いたしましたので、御報告申し上げます。 以上で諸般の報告を終わります。 △日程第2 第19号議案石巻名誉市民条例日程第3 第20号議案石巻表彰に関する条例議長森山行輝議員) 次に、日程第2第19号議案石巻名誉市民条例及び日程第3第20号議案石巻表彰に関する条例、以上2議案は関連がありますので一括議題といたします。本2議案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎柴山耕一総務部長 ただいま一括上程されました2議案について御説明申し上げます。 初めに、第19号議案石巻名誉市民条例について御説明申し上げます。本案は、市民または本市に縁の深い者で、公共の福祉の増進や産業経済の発展、学術技芸、その他広く社会文化の振興に貢献し、その功績が特にすぐれ、郷土の誇りとして市民から尊敬されている方に対し、石巻名誉市民の称号を贈り、その功績をたたえ、顕彰することを目的とするものでございます。 以下、条文に従いまして御説明申し上げますので、表紙番号1の1ページをごらん願います。 第1条は、目的について規定したものでございます。 第2条は、名誉市民として顕彰するものについて規定したもので、先ほど御説明申し上げましたとおり、郷土石巻の誇りとして市民から尊敬される方に対し贈ろうとするものでございます。 第3条から第5条は、名誉市民決定方法について規定したもので、石巻名誉市民選考委員会での推挙を経て、市長市議会の同意を得て決定することとし、委員会の組織や運営などについて規定したものでございます。 第6条から第8条は、顕彰や礼遇等の内容のほか、故人に対しての追贈について規定したものでございます。 第9条は、称号の取り消しについて規定したものでございます。 第10条は、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを市長に委任する旨の規定でございます。 次に、附則でございますが、附則第1項は施行期日を定めるもので、この条例は公布の日から施行しようとするものでございます。 附則第2項は、合併前の1市6町において既に名誉市民または名誉町民の称号を贈られた者は、この条例の規定による名誉市民とみなすことを規定したものでございます。 次に、第20号議案石巻表彰に関する条例について御説明申し上げます。本案は、本市の政治、経済、文化、社会、その他さまざまな分野にわたって市政の振興に寄与し、または市民の模範と認められる善行があった方を表彰することを目的とするものでございます。 以下、条文に従いまして御説明申し上げますので、表紙番号1の3ページをごらん願います。 第1条は、目的について規定したものでございます。 第2条は、表彰の種類を市政功労表彰特別表彰及び市民友好表彰とする旨を規定したものでございます。 第3条は、市政功労表彰について規定したものであり、本市の行政運営及び市勢発展について特別の功労がある方などを表彰しようとするものでございます。 第4条は、特別表彰について規定したものであり、芸術文化またはスポーツ全国大会または国際大会において優秀な成績をおさめた方を表彰しようとするものでございます。 第5条は、市民友好表彰について規定したものであり、本市との国際友好、親善に尽力し、その功績が顕著な外国の方を表彰しようとするものでございます。 第6条は、表彰の方法について規定したものでございます。 第7条は、表彰の停止について規定したものでございます。 第8条は、第2条に規定する表彰者表彰以前に死亡した際の追彰について規定したものでございます。 第9条は、市政功労表彰者の礼遇及び弔意について規定したものでございます。 第10条及び第11条は、表彰の資格の喪失及び資格の停止について規定したものでございます。 第12条は、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを市長に委任する旨の規定でございます。 次に、附則でございますが、附則第1項は施行期日を定めるもので、この条例は公布の日から施行しようとものでございます。 附則第2項は、合併前の1市6町において既に市政功労または町政功労として表彰を受けた者は、この条例の規定による市政功労を受けた者とみなすことを規定したものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。28番。 ◆28番(丹野清議員) 大変素朴な質問ですけれども、石巻表彰に関する条例の中で、第20号議案なのですけれども、第6条に市政功労表彰及び特別表彰表彰状に記念品を添えて行うものとするとありますけれども、市当局ではどのようなものを記念品として考えているのか。また、これまで旧石巻市、それから旧6町、どのようなものを記念品として贈っていたのかお尋ねをいたします。 ◎柴山耕一総務部長 記念品につきましては、今詳しい資料、手に持ち合わせておりませんで承知いたしておりません。ただ、表彰を受ける方の表彰目的あるいはどのような記念品がいいかというようなことをいろいろ考慮いたしまして、その方に最もふさわしいものを選ぼうということで考えております。例えばクリスタルのいろんなガラス製品とか、そういったものになるのではないかなと考えております。 ◆28番(丹野清議員) クリスタルとかそういうものということでこれまで贈ってきていたのではないかなと思います。顕彰する際に記念品として、提案でございますけれども、地場産品によるオリジナルな記念品を考えてみてはどうか。ということは、例えば雄勝のすずりとか、牡鹿の鯨工芸品など、石巻市ならではの特産品、こういうものを贈ってみてはどうか、その辺の考えはないのでしょうか。 ◎柴山耕一総務部長 いろいろこれまでも記念品をいろんな場で選ぶ際に、石巻地方の名産ということで、石巻市が贈るに際しましても雄勝町のすずりを贈ったということも既にございます。そういうことで、合併後の新しい石巻市の名産をいろんな表彰記念品に使えというのは非常に貴重な御意見と承りますので、今後選ぶ際の参考にさせていただきたいと思います。 ◆28番(丹野清議員) 本当にありがとうございました。そのように地場産品を使っていただければなと思っております。条文の中にも、第3条に個人、法人、団体等、これ1号から12号まであります。また、第4条の特別表彰がこれありますので、この中でできれば地場産品を贈呈するにふさわしい条文があると思いますので、ぜひ御検討をしていただきたいと御要望を申し上げます。 ○議長森山行輝議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本2議案総務企画委員会に付託いたします。 △日程第4 第21号議案石巻市議会政務調査費交付条例
    議長森山行輝議員) 次に、日程第4第21号議案石巻市議会政務調査費交付条例を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎柴山耕一総務部長 ただいま上程されました第21号議案石巻市議会政務調査費交付条例について御説明申し上げます。 本案は、地方自治法第100条第13項及び第14項の規定に基づき、議会の会派に対し、本市から市議会議員調査研究活動に必要な経費の一部として、毎年4月1日を基準日として所属議員1人当たり年額24万円を交付するために制定しようとするものでございます。 以下、条文に従いまして御説明申し上げますので、表紙番号1の5ページをごらん願います。 第1条は、趣旨を定めたものでございます。 第2条は、会派の定義を定めたもので、この条例においては所属議員が1名の場合でも会派とすることなどを規定いたしております。 第3条では、政務調査費は会派に対して交付することを規定いたしております。 第4条は、政務調査費交付額及び交付の方法を定めたもので、交付基準日を4月1日とし、基準日における会派の所属議員1人当たり年額24万円を交付することなどを規定いたしております。 第5条は、会派における所属議員の数の異動に伴う調整方法について定めたもので、年度途中で所属議員の異動や新たな会派が結成された場合などは、新たに政務調査費を交付したり、または返還させるなどの調整を行うことについて規定いたしております。 第6条では、議会の解散があった場合には、解散した翌月以降分の政務調査費を返還していただくことについて規定いたしております。 第7条では、使途基準について、第8条では会派には経理責任者を置き、支出に係る領収書などの証拠書類を整理し、収支報告書を作成していただくことを規定いたしております。 第9条では、収支報告書議長及び市長に提出することを規定いたしております。 第10条では、交付された政務調査費当該年度内において残余がある場合は、返還していただくことを規定いたしております。 第11条では、収支報告書の保存及び閲覧について、第12条では規則への委任について規定いたしております。 次に、附則でございますが、附則第1項は施行期日を公布の日とし、本年6月1日に遡及して適用しようとするものでございます。 附則第2項は、本年度の読みかえについて規定したものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 質疑なしと認めます。本案は総務企画委員会に付託いたします。 △日程第5 第22号議案石巻総合計画審議会条例議長森山行輝議員) 次に、日程第5第22号議案石巻総合計画審議会条例を議題といたします。本案について企画部長から説明を求めます。企画部長。 ◎佐藤淳一企画部長 ただいま上程されました第22号議案石巻総合計画審議会条例について御説明申し上げます。 本案は、市長の諮問に応じて、本市の総合計画基本構想基本計画及びこれと対をなす国土利用計画について、調査及び審議する機関を設置するために条例を制定しようとするものであります。 以下、条文に従いまして御説明いたしますので、表紙番号1の9ページをごらん願います。 初めに、第1条は、この条例の目的を規定したものであります。 第2条は、組織について、委員数を20名以内と規定したものであります。 第3条は、委員を学識経験者関係機関の職員及びその他市長が必要と認める者のうち、必要な都度市長が委嘱することを規定したものであります。 第4条は、会長及び副会長について、第5条は会議の開催について規定したものであります。 第6条は、必要があると認めたときは専門部会を設け、特定事項調査及び審議を付託することができる旨を規定したものであります。 第7条は、審議会の運営に関し、必要な事項は会長が審議会に諮って定めることを規定したものであります。 次に、附則でありますが、第1項は施行期日を公布の日からとするものであり、第2項は最初の審議会の招集を規定したものであります。 以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。2番。 ◆2番(今村正誼議員) 第3条に学識経験者とありますけれども、漠然としておりまして、どんな職業、経験を有する者なのか、表現は変えなくてもいいけれども、内容をちょっと教えていただけませんでしょうか。 ◎佐藤淳一企画部長 総合計画の場合は、いろいろと道路網の問題、もしくは産業、観光、経済、それからいろいろと分野があるものですから、その方面の専門的といいますか、知識豊富な方を予定しております。 ◆2番(今村正誼議員) 第2項に関係機関の職員とありますので、そこの中で例えば関係する、例えば県とか国とかのそういった専門家が入るのだなというのはわかるのですけれども、今の学識経験者の位置というのは、例えば道路とか観光とかの専門家というのはどうもとにかくぴんとこないような感じするのですけれども、ちょっと少し具体的に教えていただけませんか。 ◎佐藤淳一企画部長 その中には、例えば石巻専修大学の先生方を予定しているものでございます。 ○議長森山行輝議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は総務企画委員会に付託いたします。 △日程第6 第23号議案政治倫理の確立のための石巻市長資産等の公開に関する条例議長森山行輝議員) 次に、日程第6第23号議案政治倫理の確立のための石巻市長資産等の公開に関する条例を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎柴山耕一総務部長 ただいま上程されました第23号議案政治倫理の確立のための石巻市長資産等の公開に関する条例について御説明申し上げます。 本案は、政治倫理の確立のための国会議員資産等公開等に関する法律第7条におきまして、市長資産等の公開につきましては、条例の定めるところにより、国会議員資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講ずることと規定されておりますことから、国会議員資産等公開等に関する法律に準じまして条例を制定し、市長の資産の公開を行おうとするものでございます。 以下、条文に従いまして御説明申し上げますので、表紙番号1の11ページをごらん願います。 第1条は、この条例の目的を定めたものでございます。 第2条では、任期開始の日において有する資産等について報告書を作成し、以後毎年12月31日において有する資産等について補充報告書を作成することについて規定いたしております。 第3条では、前年1年間を通じて市長であった者の前年分の各種所得の金額、譲与税課税価格等を記載した所得等報告書を作成することについて規定いたしております。 第4条では、毎年4月1日において会社等から報酬を得て、役員、顧問等に就任している場合は、その法人の名称及び住所並びに職名を記載した関連会社等報告書を作成することについて規定いたしております。 第5条では、第2条から第4条の規定により作成された各種報告書保存期間や何人も閲覧ができることについて規定いたしております。 第6条は、条例の施行に関し必要な事項については、規則に委任する旨の規定でございます。 次に、附則でございますが、施行期日を公布の日とするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 質疑なしと認めます。本案は総務企画委員会に付託いたします。 △日程第7 第24号議案石巻長期継続契約とする契約を定める条例議長森山行輝議員) 次に、日程第7第24号議案石巻長期継続契約とする契約を定める条例を議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎柴山耕一総務部長 ただいま上程されました第24号議案石巻長期継続契約とする契約を定める条例について御説明申し上げます。 本案は、地方自治法及び地方自治法施行令の一部改正に伴い、長期継続契約ができる対象として、これまで同法で規定されておりました電気、ガス、水道の契約などのほか、新たに事務機器に関する賃貸借契約などが条例で定めることにより、長期継続契約を行うことが可能となりましたことから制定しようとするものでございます。 以下、条文に従いまして御説明申し上げますので、表紙番号1の15ページをごらん願います。 長期継続契約を締結することができる契約といたしましては、第1号では電子計算機やコピーなどのような事務機器に関する賃貸借契約を、第2号ではファクシミリや電話機などのような通信機器に関する賃貸借契約を、第3号ではこれらの契約に付随する保守の委託契約を、第4号では公用車賃貸借契約を、第5号では庁舎や学校施設などの機械警備や清掃、保守点検など施設の維持管理に関する委託契約を定めようとするものでございます。 次に、附則でございますが、施行期日を公布の日とするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 質疑なしと認めます。本案は総務企画委員会に付託いたします。 △日程第8 第25号議案石巻地域づくり基金条例議長森山行輝議員) 次に、日程第8第25号議案石巻地域づくり基金条例を議題といたします。本案について企画部長から説明を求めます。企画部長。 ◎佐藤淳一企画部長 ただいま上程されました第25号議案石巻地域づくり基金条例について御説明申し上げます。 本案は、本市における市民の連帯の強化や合併前の市町単位の均衡ある地域振興を図るために、合併特例債を活用しようといたしまして、地域づくり基金を創設するために条例を制定しようとするものでございます。 次に、条文について御説明申し上げますので、表紙番号1の17ページをごらん願います。 初めに、第1条は、基金の設置について規定したものでございます。 第2条は、基金の積み立てについての規定で、基金に積み立てる額は当該年度の予算で定める額の範囲内の額とするものでございます。 第3条から第5条までは、基金の管理及び運用について規定したものでございます。 第6条は、基金の処分について規定したものでございます。 第7条は、基金の管理に関する事項の委任についての規定でございます。 次に、附則でありますが、本条例を公布の日から施行しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 質疑なしと認めます。本案は総務企画委員会に付託いたします。 △日程第9 第26号議案石巻道路用地取得基金条例議長森山行輝議員) 次に、日程第9第26号議案石巻道路用地取得基金条例を議題といたします。本案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎阿部和則建設部長 ただいま上程されました第26号議案石巻道路用地取得基金条例について御説明申し上げます。 道路事業の円滑な推進を図るためには、地権者や隣接住民の理解と協力が不可欠であります。特に地権者の協力を得て道路用地を円滑に取得するためには、租税特別措置法に基づき、所得税の軽減措置が受けられるよう配慮することや、また地権者の諸事情によって緊急に取得しなければならないような場合もございます。このような場合に、機動的に対応するため、新たに基金を設置するために制定するものでございます。 次に、条文について御説明申し上げますので、表紙番号1の19ページをごらん願います。 まず、第1条は、基金の設置について規定したものでございます。 第2条は、本条例における用地取得の対象となる道路の定義についての規定で、本市が施行する道路法に規定する道路及び都市計画法に規定する道路に限定するものでございます。 第3条は、基金の額を2億円とするものでございます。 第4条から第6条までは、基金の運用及び管理等について規定したものでございます。 第7条は、運用状況を明確にするため、議会に提出すべき書類の記載事項について規定したものでございます。 第8条は、委任の規定でございます。 次に、附則でございますが、本条例を公布の日から施行しようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。28番。 ◆28番(丹野清議員) この基金条例の第3条の基金の額は2億円とするとありますけれども、まずその根拠をお知らせください。 ◎阿部和則建設部長 この件につきましては、今までの道路用地に係る基金、今まで土地開発基金ございましたけれども、それの利用状況を勘案して2億円としたということでございます。 ◆28番(丹野清議員) 今これまでのそういうもろもろのことだということですけれども、ただ今低金利の時代に基金の設置、その趣旨はよく理解はできますけれども、その運用の見通しについて、例えば今年度はどのようなことで運用しようとするのかお伺いをいたします。 ◎阿部和則建設部長 主にこの基金につきましては、都市計画街路2路線、工業港曽波神線、それから河南川尻線、それらについて補助事業でやってございますので、地権者の状況によっては使わざるを得ない状況もございますので、大多数というか、利用の状況につきましては街路事業が主なものになるかなというふうに考えてございます。 ◆19番(後藤兼位議員) 道路用地取得基金なのですけれども、基金の額を2億円とする根拠、今建設部長から説明ありました。この2億円の取り扱い、今後例えばこの2億円を超える場合とか、あるいは2億円の取り扱い方ですね、どのような取り扱いをしていくのか。例えば明示の仕方といいますか、開示の仕方、議会に対する報告の仕方、そこら辺も含めてまず確認をさせていただきたいのと、これまであった土地開発基金条例との対比について、そこら辺も御説明をいただきたいと。 ◎阿部和則建設部長 まず、基金の2億円につきましては、今までの使ってきた経緯から2億円という、必要最小限に抑えてございます。これは、前の土地開発基金、柔軟に対応し過ぎたという面もございまして、いろいろ塩漬け土地等の問題がございましたので、必要最小限に押さえたということでございます。あとは、必要に応じて増額する場合については、その都度議会に御提案申し上げて必要額を確保したいというふうに思っていますので、その点はよろしく御理解をいただきたいと思います。 それから、運用及び管理状況についてでございますけれども、これは監査委員の監査を受けて議会には報告をしてございますけれども、それ以外についても今までの土地開発基金条例の反省に立って必要な事項をきちんと議会に報告したいということでございますので、よろしく御理解を賜りたいと思います。 ◆19番(後藤兼位議員) 地方自治法第241条第1項の規定に基づきというこの基金、設置をすると。それから、第7条の中で地方自治法第241条第5項の規定により議会に提出すべき書類ということで、事業名、事業箇所、面積、件数、金額等を記載する云々あります。これは、地方自治法第241条第5項、これは第1項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、地方公共団体の長は毎年会計年度、その運用の状況を示す書類を作成して、これを監査委員の審査に付し、その意見を付して第233条第5項の書類とあわせて議会に提出しなければならないと。この地方自治法第241条第5項と、これは監査委員、監査意見書についてこれまで報告もありました。ここで第7条で議会に提出すべきということで、新たに事業名、事業箇所、面積、あるいは件数、金額等を記載するということで、ここら辺はこれまでの旧石巻市の土地開発基金との比較をすれば、かなり違いが出てきているのかなと。今建設部長が言った塩漬けの土地問題、いろいろこれまでありました。そこら辺との関連性で、その反省に立って今度上程されている第7条についての比較、ここら辺の説明をお願いしたいと思います。総務部長、お願いします。 ◎柴山耕一総務部長 それでは、私の方からお答えいたします。 これまでの市で持っておりました土地開発基金につきましては、基本的には前の土地開発基金も定額の資金を運用するための基金でございましたので、この地方自治法第241条第1項の規定によりまして、前年の使途状況を監査委員の監査を受けて、決算書類にあわせて議会に市長報告するということになっておりました。ただ、議会に市長報告しておりましたのは、これまでは土地開発基金で持っている土地の総額、いわゆる土地の時価がこれだけです、それから現金で持っているのがこれだけです、合わせて3月31日現在幾らですという数字だけでございまして、その1年間でどういう土地をどのように基金で取得したのか、またどのような土地をどういう形で一般会計とか特別会計に売り払ったのか、その明細は市長報告しておりませんでした。その異動の明細につきましては、監査意見書の中に監査委員が参考資料として添付していただけでございます。そういう状況がございまして、今回この基金を設ける際に、それでは市長として説明責任がちょっと弱いのではないかという反省に立ちまして、市長が議会に対して地方自治法に基づく報告をする際に、市長が事業名、事業箇所、面積、件数、金額等を書いた図面もあわせて、書類もあわせて議会に報告するということを市長に義務づけたものでございます。そういうことで、言葉は悪いのですが、監査委員頼みの報告ではなくて、市長に義務を課したということでございますので、御理解賜りたいと思います。 ◆19番(後藤兼位議員) わかりました。旧石巻市の土地開発基金運用では、第4条にただし書きというのがあって、特殊なもので総務部長が認めたものについては5カ年以上にわたるものでも取得することができるものとすると、このただし書きの1つの乱用で土地開発基金で塩漬けの土地を買ってしまったという今負の財産がいっぱいありますので、それから見ればかなりここ踏み込んで情報開示というのが出てきたなと思います。ここの第7条でそういう部長が説明した部分がありますので。ただ、徹底した情報公開、そしてなぜその土地を例えば買うのか、あるいはどういう議論があったのか、その過程も明らかにすることが私は重要だと思うのです。そういう部分で、その土地の利用、処分方法も、あるいは地域住民とともに考えていく姿勢が私は重要なのかなという部分ありますので、ここら辺については徹底した情報公開をするように改めて要請をしておきたいと思います。 ○議長森山行輝議員) ほかにありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) なければ、これをもって質疑を終結いたします。本案は建設委員会に付託いたします。 △日程第10 第27号議案石巻スポーツ振興審議会条例議長森山行輝議員) 次に、日程第10第27号議案石巻スポーツ振興審議会条例を議題といたします。本案について教育長から説明を求めます。教育長。 ◎阿部和夫教育長 ただいま上程されました第27号議案石巻スポーツ振興審議会条例について御説明申し上げます。 表紙番号1の21ページから22ページをごらん願います。本案は、スポーツ振興法に基づき、本市のスポーツ振興を図るため、市長または教育委員会の諮問に応じ、スポーツ振興に関する重要事項を調査審議し、市長または教育委員会に建議することを目的に制定しようとするものであります。 以下、条文について御説明申し上げます。 初めに、第1条は、石巻スポーツ振興審議会の設置について規定したものでございます。 第2条は、審議会の組織に関する基本的な事項について規定したもので、学識経験を有する方など委員20人以内をもって組織するものでございます。 第3条は、審議会の会長及び副会長について規定したものでございます。 第4条は、審議会委員の任期を2年とすることなどについて規定したものでございます。 第5条は、審議会の会議及び議事について規定したものでございます。 第6条は、審議会の運営に関して必要なことを定める権限を会長に委任することを規定したものでございます。 次に、附則でございますが、附則第1項は施行期日で、本条例を公布の日から施行しようとするものでございます。 附則第2項は、最初の審議会の会議の招集について規定したものでございます。 以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 質疑なしと認めます。本案は産経教育委員会に付託をいたします。 △日程第11 第44号議案宮城市町村職員退職手当組合規約の変更について ○議長森山行輝議員) 次に、日程第11第44号議案宮城市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎柴山耕一総務部長 ただいま上程されました第44号議案宮城市町村職員退職手当組合規約の変更についてを御説明申し上げます。 表紙番号1の23ページ及び表紙番号4の条例等の一部改正新旧対照表の1ページをごらん願います。宮城県市町村職員退職手当組合の構成団体でございました河南町矢本町国民健康保険病院組合は、平成17年4月1日に新しい石巻市と東松島市が誕生したことに伴い、名称を公立深谷病院組合に変更しましたが、この名称変更により退職手当組合の規約を変更する必要性が生じましたことから、地方自治法第290条の規定により議決を求めようとするものでございます。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第12 第45号議案宮城市町村自治振興センターを組織する地方公共団体数の減少について ○議長森山行輝議員) 次に、日程第12第45号議案宮城市町村自治振興センターを組織する地方公共団体数の減少についてを議題といたします。本案について総務部長から説明を求めます。総務部長。 ◎柴山耕一総務部長 ただいま上程されました第45号議案宮城市町村自治振興センターを組織する地方公共団体数の減少についてを御説明申し上げます。 表紙番号1の27ページをごらん願います。市町村の合併により、平成17年3月31日限りで宮城県内の28市町村が廃止され、4月1日から石巻市、登米市、栗原市及び東松島市が新たに設置されたことに伴い、宮城県市町村自治振興センターを組織する地方公共団体の数について変更が生じましたが、市町村の合併の特例に関する法律第9条の3第1項の規定により、合併後最長6カ月を経過するまでの間は、合併後の新市も自治振興センターの構成団体とみなされているところですが、今般その特例期限到来前に正式な構成団体とするために、地方自治法第290条の規定により議決を求めようとするものでございます。 なお、自治振興センターの規約の変更はございません。 以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △日程第13 第46号議案石巻過疎地域自立促進計画について ○議長森山行輝議員) 次に、日程第13第46号議案石巻過疎地域自立促進計画についてを議題といたします。本案について企画部長から説明を求めます。企画部長。 ◎佐藤淳一企画部長 ただいま上程されました第46号議案石巻過疎地域自立促進計画について御説明申し上げます。 本市は、本年4月1日の合併に伴いまして、過疎地域自立促進特別措置法第33条第1項の規定による過疎地域とみなされる市町村に指定されました。この指定に至る経緯につきましては、合併前は旧河北町、雄勝町、北上町、牡鹿町の4町が過疎地域の指定を受け、平成12年から平成16年までの過疎地域自立促進計画前期計画をそれぞれ策定しておりましたが、合併に伴う要件の緩和により、新市全域が平成17年4月から平成22年3月までの5年間について今回指定されたものであります。 本案は、過疎地域自立促進特別措置法による地域自立促進の総合的かつ計画的な対策実施に必要な特別措置や優遇措置を活用するためには、同法第6条第1項の規定に基づき、議会の議決を経て、過疎地域自立促進市町村計画を定めなければならないこととなっておりますので、このたび平成17年4月から5年間の後期計画を策定しようとするものでございます。 なお、この場合にはあらかじめ都道府県に協議しなければならないこととなっておりますことから、宮城県と計画の事前協議を行いましたところ、去る6月3日付で異議ない旨の回答がありましたので、今回提案いたしたものでございます。 本計画は、同法第6条第3項により、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれるとともに、当該市町村の建設に関する基本構想、いわゆる総合計画等に適合するよう定めなければならないこととなっております。しかしながら、現時点では新市の総合計画がまだ策定されておりませんので、当初の計画は暫定的なものとし、総合計画の策定とあわせて整理し見直すことや、旧過疎4町の前期計画を踏まえ、当該地区を重点とした計画とすること、また平成17年度については予算と整合を図ることなど、合併協議会で協議された基本的な考え方をもとに策定したものとなっていることをあらかじめ御了承賜りたいと存じます。 それでは、表紙番号5の石巻過疎地域自立促進計画の内容について御説明申し上げます。初めに、1ページから32ページまでは、市の概況、人口及び産業の推移と動向、行財政の状況、地域の自立促進の基本方針、計画の期間から成る基本的事項でございます。この中で、28ページから32ページまでの地域の自立促進の基本方針につきましては、新市まちづくり計画による将来像、基本理念、基本方針をもとといたしております。 次に、32ページから最終50ページまでは、法律で定められた分野ごとに現況と問題点やその対策を整理し、それに対応した事業計画を登載しております。 それでは、個別の分野ごとに説明をさせていただきます。まず、産業の振興についてでございますが、32ページから34ページには農業、林業、水産業、工業、観光についての現況と問題点を、34ページから35ページにはその対策を、36ページから38ページには5カ年における56件の事業計画を登載してございます。特に農家の育成や生産基盤の強化を図るための事業や漁港施設を初め、衛生的で高い付加価値を持った水産物の製造加工が行える施設の整備、イベントや祭りを活用した観光づくりを計画しております。 次に、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進についてでございますが、38ページには道路、情報化、地域間交流についての現況と問題点を、38ページから39ページにはその対策を、39ページから41ページには43件の事業計画を登載してございます。主に地域の一体的な発展のための道路整備事業や情報化社会に対応した地域イントラネット整備事業、地域間交流のソフト的な事業を計画しております。 次に、生活環境の整備についてでございますが、41ページから42ページには住宅、上水道、下水道、廃棄物処理、消防・防災についての現況と問題点を、42ページにはその対策を、43ページから44ページには36件の事業計画を登載してございます。主に市民生活に直結する上下水道などの環境の整備と安全対策についての事業を計画しております。 次に、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進についてでございますが、44ページには高齢者福祉、児童福祉、障害者、障害者福祉についての現況と問題点を、44ページから45ページにはその対策を、45ページには13件の事業計画を登載してございます。主に高齢化及び少子化対策としての事業を計画しております。 次に、医療の確保についてでございますが、46ページに現況と問題点及びその対策を、そして2件の事業計画を登載してございます。特に診療施設を整備し、安心して暮らせる医療体制の確保を計画しております。 次に、教育の振興についてでございますが、同じく46ページには幼児教育、学校教育、社会教育についての現況と問題点を、47ページにはその対策を、47ページから49ページには40件の事業計画を登載してございます。本市の将来を担う子供たちの教育施設を整備し、良好な学習環境を図るとともに、多様化する生涯学習の場の整備や人材育成のための交流事業を計画しております。 次に、49ページからの地域文化の振興等についてでございますが、現況と問題点及びその対策、そして2件の事業計画を登載してございます。住民主体の活動や人材育成を積極的に図るため、文化芸術鑑賞の機会提供事業を計画しております。 次に、同じく49ページからの集落の整備についてでございますが、現況と問題点及びその対策を掲げ、この分野での事業計画は登載しておりません。 最後に、50ページからのその他地域の自立促進に関し必要な事項についてでございますが、現況と問題点及びその対策、そして2件の事業計画を登載してございます。行政事務の効率化を図り、住民サービスの向上と多様なニーズにこたえるため、行政機能と公民館機能をあわせ持つ施設の整備を計画しております。 以上が石巻過疎地域自立促進計画についての概略説明でございますが、この計画書のほか、今回本計画に係る参考資料として、平成17年度分概算事業計画を別途配付させていただいております。 以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 質疑なしと認めます。本案は総務企画委員会に付託いたします。 △日程第14 第47号議案あらたに生じた土地の確認について △日程第15 第48号議案あらたに生じた土地の確認について △日程第16 第49号議案あらたに生じた土地の確認について △日程第17 第50号議案町の区域を変更することについて △日程第18 第51号議案町の区域を変更することについて △日程第19 第52号議案町の区域を変更することについて △日程第20 第53号議案字の区域を変更することについて ○議長森山行輝議員) 次に、日程第14第47号議案あらたに生じた土地の確認についてから日程第20第53号議案字の区域を変更することについて、以上7議案一括議題といたします。本7議案について企画部長から説明を求めます。企画部長。 ◎佐藤淳一企画部長 ただいま一括上程されました第47号議案及び第48号議案並びに第49号議案のあらたに生じた土地の確認について、第50号議案及び第51号議案並びに第52号議案の町の区域を変更することについて、第53号議案の字の区域を変更することについて、合わせまして7議案について御説明申し上げます。 表紙番号1の31ページから53ページをごらん願います。初めに、第47号議案、第48号議案、第49号議案のあらたに生じた土地の確認については、公有水面を埋め立てしたことにより、新たに生じた土地を本市の区域内に生じた土地として確認しようとするもので、宮城県が埠頭用地として利用するため、それぞれの図面にありますように石巻市雲雀野町二丁目16番5に隣接する公有水面2,917.7平方メートル及び潮見町22番3、雲雀野町二丁目16番4地先公有水面3,246.53平方メートル並びに雲雀野町二丁目16番4、16番5に隣接する公有水面5万1,740.29平方メートルをそれぞれ埋め立てしたことに伴うものであります。その結果、新たに土地が生じ、国土交通省及び宮城県の竣功通知に基づき、地方自治法第9条の5第1項の規定により、その土地を本市の区域内に生じた土地として確認しようとするものであります。 第50号議案、第51号議案、第52号議案の町の区域を変更することについてでありますが、ただいま御説明申し上げました新たに生じた土地をそれぞれ石巻市雲雀野町二丁目の区域に加えるため、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。 次に、第53号議案の字の区域を変更することについて御説明いたします。表紙番号1の55ページから59ページをごらん願います。本案は、宮城県が管理する石巻市蛇田字閘門30番1に隣接する2級河川定川水系北北上運河の河川敷地の一部126.54平方メートルを、図面にありますように石巻市蛇田字閘門の区域に加えるため、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を得ようとするものであります。 以上、7議案についてよろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本7議案委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本7議案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 御異議なしと認めます。よって、本7議案は原案のとおり可決されました。 △日程第21 第54号議案市道路線の認定について ○議長森山行輝議員) 次に、日程第21第54号議案市道路線の認定についてを議題といたします。本案について建設部長から説明を求めます。建設部長。 ◎阿部和則建設部長 ただいま上程されました第54号議案市道路線の認定について御説明申し上げます。 表紙番号1の61ページをごらん願います。今回提案しております路線は6路線で、延長約828メートルでございます。この6路線を大別いたしますと、開発行為が完了し、既に道路敷を市に帰属している路線が1路線、延長約36メートルで、市道認定要望によるものが5路線、延長約792メートルでございます。 以上、概要を御説明申し上げましたが、今回の認定を合わせた市道の状況は、合併により路線数などが飛躍的に増大し、路線数は4,607路線で、総延長は約2,104キロメートルになる見込みでございます。 なお、各路線の位置等につきましては、表紙番号6の市道路線の認定関係資料をごらん願います。 以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長森山行輝議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 質疑なしと認めます。お諮りいたします。本案は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 御異議なしと認め、さよう決しました。討論はなしと認め、直ちに採決いたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長森山行輝議員) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 △散会 ○議長森山行輝議員) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。明日本会議を再開いたします。本日はこれにて散会いたします。   午後2時04分散会...